借主は守られている
第ニに、契約後の賃料の値上げは貸主の意向だけでは決められません。
借主の承諾が必要になります。
つまり、借りるまでは貸主の提示する条件をのまなければなりませんが・・・
借りた後は借主の承諾がないと契約の条件を変更することができないのです。
・・・これは、契約の条件を変更するには貸主は借主の合意に基づかなければならないからです。
実際、借主としては賃料は安いのにこしたことはないので、なかなか同意をしないのが実情のようです。
さて、契約を結ぶ際に賃料の値上げについて、将来にわたり決めておけばこのような問題はなくなりそうです。
しかし、借家法は、契約を結ぶときに借主に不利になる条件を契約すると、その条件は無効であるとしています。
・・・以上のように、賃料の値上げばかりでなくあらゆることについてこのことは適用になり、借主は守られているのです。
自宅を永山 リフォームしようと考えている方はこのような問題に頭を悩まされることはありません。