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2011年08月 アーカイブ

借家法の基礎知識

借家契約(部屋も含めて)の場合、期間は2年とか3年が多いようですが・・・


この期間が満了しても借主が借りたい意向であれば、貸主は立ち退きを容易に請求できません。


貸主が期閲が満了したので、更に貸さないようにする、つまり更新を拒絶するには・・・


1.貸主が6か月前から期間満了後はさらに貸さないという「更新拒絶」の意思を伝えてある


2.更新拒絶をするについて正当な事由がある


・・・これらこつの条件が整わなければならないのです。


1.の更新拒絶の意思表示は時間の問題だけで別に困難な点はありません。


やっかいなのは、2.の正当事由を証明することです。


正当事由というのは貸主が自分で使う必要があるというだけでは認められることはまずありません。


借主の家や部屋を使う必要性も十分に考慮されます。


貸主と借主の事情を総合的に比較考慮して、ということは経済力や社会的地位や契約期間中の態度などのすべてを判断されることになります。


・・・しかし、正直にいって、貸主からの正当事由が立証され更新拒絶が認められるということはかなり少ないようです。


永山 売土地などの場合には、貸し借りではないのでこのような問題は起きません。


借主は守られている

第ニに、契約後の賃料の値上げは貸主の意向だけでは決められません。


借主の承諾が必要になります。


つまり、借りるまでは貸主の提示する条件をのまなければなりませんが・・・


借りた後は借主の承諾がないと契約の条件を変更することができないのです。


・・・これは、契約の条件を変更するには貸主は借主の合意に基づかなければならないからです。


実際、借主としては賃料は安いのにこしたことはないので、なかなか同意をしないのが実情のようです。


さて、契約を結ぶ際に賃料の値上げについて、将来にわたり決めておけばこのような問題はなくなりそうです。


しかし、借家法は、契約を結ぶときに借主に不利になる条件を契約すると、その条件は無効であるとしています。


・・・以上のように、賃料の値上げばかりでなくあらゆることについてこのことは適用になり、借主は守られているのです。


自宅を永山 リフォームしようと考えている方はこのような問題に頭を悩まされることはありません。


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