借り手は強い
裁判所は一般的に、借主が家や部屋を有効に使用できるようにと考えているようです。
たとえば、部屋のドアを取り替えるとか、壁紙を全部取り替えるなどは問題ないでしょうし、部屋の仕切りを取りのぞいて一つの大きな部屋にしても、その逆も可能でしょう。
しかし、貸主の所有権である家や、部屋の構造や基本的部分までも増築したり改築したりすることまでは許されません。
たとえば、家の柱を取り替えるとか、部屋を全部解体して一つにしてしまうなどはしないほうがよいでしょう。
さて、一般に、永山 土地や家、部屋を借りると借家法の適用があります。
簡単にいえば、借家法は借主の立場を守るための法律です。
借家法で借主の立場を守るようになったのは歴史的な沿革があるのですが・・・
借主の立場を守っている点、つまり借主が強い点は、次のようなことです。
第一に、借主が一度家や部屋を借りると、貸主は契約期間が満了しても簡単に立ち退きを請求できません。