契約書には何が書いてあるのか
事情にもよりますが、普通の状態でしたら3か月分賃料の支払いを怠ったとしても直ちに貸主により契約の解除をされ疏ち退きを請求されても、裁判でそのまま立ち退きが認められることはないでしょう。
貸主はこの程度のことは我慢しなさい、というのが裁判所の一貫した傾向です。
しかし1年分以上の賃料の滞納となると、話は別です。
家や部屋の貸し借りには、特に借主の個性が重要視されるところがあります。
そこで、契約書には借りている家や部屋を第三者に譲渡したり、又貸ししたりしてはいけないとの規定があるのが多いのです。
この規定についてはある程度、厳格に守る必要があるようです。
いま永山 物件情報を探しているという方は、このようなことを知っておくべきです。
裁判所もこの点については貸主側の事情も韓重しているといえます。
・・・ただ、一時的に同居人を置いて部屋代を取っても、これだけでは立ち退きの請求を認められることはないでしょう。
また、借主は勝手に増・改築をしてはいけないとも契約書によくかかれています。
しかし、この点については貸主側の事情よりも借主側の事情を尊重してかなり緩やかに考えているのが裁判所であり、一般の孝えです。