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2011年07月 アーカイブ

契約書には何が書いてあるのか

事情にもよりますが、普通の状態でしたら3か月分賃料の支払いを怠ったとしても直ちに貸主により契約の解除をされ疏ち退きを請求されても、裁判でそのまま立ち退きが認められることはないでしょう。


貸主はこの程度のことは我慢しなさい、というのが裁判所の一貫した傾向です。


しかし1年分以上の賃料の滞納となると、話は別です。


家や部屋の貸し借りには、特に借主の個性が重要視されるところがあります。


そこで、契約書には借りている家や部屋を第三者に譲渡したり、又貸ししたりしてはいけないとの規定があるのが多いのです。


この規定についてはある程度、厳格に守る必要があるようです。


いま永山 物件情報を探しているという方は、このようなことを知っておくべきです。


裁判所もこの点については貸主側の事情も韓重しているといえます。


・・・ただ、一時的に同居人を置いて部屋代を取っても、これだけでは立ち退きの請求を認められることはないでしょう。


また、借主は勝手に増・改築をしてはいけないとも契約書によくかかれています。


しかし、この点については貸主側の事情よりも借主側の事情を尊重してかなり緩やかに考えているのが裁判所であり、一般の孝えです。


借り手は強い

裁判所は一般的に、借主が家や部屋を有効に使用できるようにと考えているようです。


たとえば、部屋のドアを取り替えるとか、壁紙を全部取り替えるなどは問題ないでしょうし、部屋の仕切りを取りのぞいて一つの大きな部屋にしても、その逆も可能でしょう。


しかし、貸主の所有権である家や、部屋の構造や基本的部分までも増築したり改築したりすることまでは許されません。


たとえば、家の柱を取り替えるとか、部屋を全部解体して一つにしてしまうなどはしないほうがよいでしょう。


さて、一般に、永山 土地や家、部屋を借りると借家法の適用があります。


簡単にいえば、借家法は借主の立場を守るための法律です。


借家法で借主の立場を守るようになったのは歴史的な沿革があるのですが・・・


借主の立場を守っている点、つまり借主が強い点は、次のようなことです。


第一に、借主が一度家や部屋を借りると、貸主は契約期間が満了しても簡単に立ち退きを請求できません。


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