こういうことをすると立ち退きだ!
家でも土地でも、永山 物件などの賃貸、借契約書に書かれている借主がしてはいけない事項としては、まず次の3つがあげられます。
1.賃料の不払いをしてはならない
2.第三者に無断で賃借物件を譲渡転貸してはいけない
3.無断で増・改築をしてはならない
・・・これらは不動産を借りている者として厳に慎まなければならない禁止事項の王様です。
これらに該当する行動をした場合、貸主から立ち退き、明け渡しを求められると考えていたほうがよいでしょう。
借主として一番怠ってはいけないことは賃料の支払いを怠ることです。
貸主としても家や部屋を第三者に貸す一番大きな目的は賃料収入。
この目的のために大切な家や部屋を第三者に貸しているのです。
契約書には「1か月でも怠ったとき」とか「3か月分怠ったとき」貸主は契約を解除して立ち退きを請求できる旨が規定されているのが多いようです。