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2011年06月 アーカイブ

保証人になるときの注意点

Xは、1.~3.のことだけでなく、4.契約期間中にYがした契約違反の行為(たとえば部屋をメチャメチャに使用したり、火災を出したなど)によって生ずるYの損害賠償債務に対しても同じく保証しています。


判例では、5.期間中だけにとどまらずYZの賃貸借契約解除後Yがマンションの部屋をZに返還しないため、Zがその部屋を他に賃貸てきないなどで損害が生じたものまでXは保証人として責任があるとしています。


では次のパターンは・・・


乙(主たる債務者)は丙(劇場)と出演契約をし、歌を歌うことになり甲(保証人)は乙の保証人となりました。


甲が丙に保証した内容は、直接には乙が丙で歌を歌うことですが、甲は乙の代役はできませんので、結局のところ、乙が丙に出演できないことになると垣こ員害が生じますので、乙はこの損害を賠償しなければなりません。


この損害賠償を前提にして、乙の損、害賠償債務を甲が保証しているのです。


保証人が債権者に対して保証している恨度は「主たる債務を超えない範囲内」です。


主たる債務者が負担していないものまで保証人は責任を負うことはないのです。


しかしこの範囲内である限り保証人の全財産をもって保証の責任を負う義務があります。


永山 中古住宅などを借りる、買うという際にはこの点に注意しましょう。


・・・以上のようなことを十分に考慮した上で保証人になるようにしたいものです。

こういうことをすると立ち退きだ!

家でも土地でも、永山 物件などの賃貸、借契約書に書かれている借主がしてはいけない事項としては、まず次の3つがあげられます。


1.賃料の不払いをしてはならない


2.第三者に無断で賃借物件を譲渡転貸してはいけない


3.無断で増・改築をしてはならない


・・・これらは不動産を借りている者として厳に慎まなければならない禁止事項の王様です。


これらに該当する行動をした場合、貸主から立ち退き、明け渡しを求められると考えていたほうがよいでしょう。


借主として一番怠ってはいけないことは賃料の支払いを怠ることです。


貸主としても家や部屋を第三者に貸す一番大きな目的は賃料収入。


この目的のために大切な家や部屋を第三者に貸しているのです。


契約書には「1か月でも怠ったとき」とか「3か月分怠ったとき」貸主は契約を解除して立ち退きを請求できる旨が規定されているのが多いようです。


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