保証人とは
保証する債務の内容によって保証人が保証する内容は異なるので、具体例で説明してみましょう。
これから永山 中古マンションなどを借りる、購入することを考えている方はぜひ参考になさってください。
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B(借主・主たる債務者)はC(貸主・債権者)から100万円借用しました。
このときA(保証人)はBに頼まれてCに対しBの保証人となりました。
このときAがCに保証したのはBが借用した100万円の元金とこれに対する利息などをBが返せないときはAが弁済するということです。
つまり、Aが保証したBの債務というのは、Cに対して100万円の元金、利息などを弁済期に弁済することです。
これがBにより実行されないときAが責任をもって実行するというのが保証の内容です。
Bの債務が金銭の弁済という債務であるためAの保証の内容もBと同一のものなのです。
では次のパターン。
Y(借主・主たる債務者)がZ(貸主・債権者)からマンションの一室を賃借し、X(保証人)はYに頼まれて保証人となりました。
このときXがZに保証した主要なものは・・・
1.Yが賃料を支払うこと
2.期間中約束通りに部屋を使用すること
3.期間終了後部屋をZに返還することです。