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2011年05月 アーカイブ

敷金や礼金のはなし

借りるということは、買う場合よりは、ずっと安くなるわけですが、それなりに費用がかかります。


ですから、その費用をきちんと用意すること。


あるいは、永山 マンションを自分の予算の範囲内で借りられるように、部屋代をよく考えて、住居探しをするということが必要になってきます。


なお、最近では入居者が予告なしに契約を解除したとき"違約金"というものをとる大家も多くなってきました。


これは、直接的には入居時に関係ないものですが、1年や2年といった契約期間の途中で解約したときの大家に対する補償という性格のものです。


つまり、契約途中で急に引っ越されては、次の入居者が入るまで空屋になってしまうからで、解約の予告は1~3か月前と決められているのが普通です。


では次に、保証人についてのはなしをしましょう。


保証とは、保証した債務者(主たる債務者)の債務が実行されない場合に、債務者とは別に債権者に対しその債務を実行することをいいます。


保証した者のことを保証人といいます。

保証人とは

保証する債務の内容によって保証人が保証する内容は異なるので、具体例で説明してみましょう。


これから永山 中古マンションなどを借りる、購入することを考えている方はぜひ参考になさってください。


・・・


B(借主・主たる債務者)はC(貸主・債権者)から100万円借用しました。


このときA(保証人)はBに頼まれてCに対しBの保証人となりました。


このときAがCに保証したのはBが借用した100万円の元金とこれに対する利息などをBが返せないときはAが弁済するということです。


つまり、Aが保証したBの債務というのは、Cに対して100万円の元金、利息などを弁済期に弁済することです。


これがBにより実行されないときAが責任をもって実行するというのが保証の内容です。


Bの債務が金銭の弁済という債務であるためAの保証の内容もBと同一のものなのです。


では次のパターン。


Y(借主・主たる債務者)がZ(貸主・債権者)からマンションの一室を賃借し、X(保証人)はYに頼まれて保証人となりました。


このときXがZに保証した主要なものは・・・


1.Yが賃料を支払うこと


2.期間中約束通りに部屋を使用すること


3.期間終了後部屋をZに返還することです。


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